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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第5条(審決の公告)

法第五十六条の規定による公告には、法第五十二条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

審決の公告とは何ですか?

定義審決の公告とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第五十六条の規定による公告には、法第五十二条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第5条(審決の公告)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第五十六条の規定による公告には、法第五十二条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第5条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第4条です。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第5条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000392
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000392/5

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