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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令 第1条(法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する書面には、法第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一資格認定審査請求(法第三条第十三号に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「資格認定審査請求人」という。)の氏名及び生年月日
  3. 二法第十三条第一項又は第十六条第三項の通知を受けた年月日時
  4. 三資格認定審査請求の年月日時
  5. 2.前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。

この条文の基本情報

法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求とは何ですか?

定義法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第1条(法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第1条の条文原文は「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第1条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000393
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000393/1

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