武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令 第3条(法第百六条第一項の資格認定審査請求)
- 法第百六条第一項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一資格認定審査請求人の氏名及び生年月日
- 二資格認定審査請求の趣旨及び理由
- 三法第十九条第二項の規定により抑留令書が示された年月日
- 四資格認定審査請求の年月日
- 2.前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。
- 3.法第百六条第一項の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、資格認定審査請求人は、第一項に規定する事項を陳述しなければならない。
- 4.前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛省本省の職員(法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
- 5.法第百六条第三項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第一項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
法第百六条第一項の資格認定審査請求とは何ですか?
定義法第百六条第一項の資格認定審査請求とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第百六条第一項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第3条(法第百六条第一項の資格認定審査請求)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第3条の条文原文は「法第百六条第一項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令の公布日は平成16年12月10日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第3条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第2条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第3条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000393 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令(平成十六年政令第三百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000393/3
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