景観法施行令 第25条(条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)
- 法第七十六条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように行うこと。
- 二地区計画等形態意匠条例には、次に掲げる法第七十六条第一項の制限の適用の除外に関する規定を定めること。
この条文の基本情報
条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準とは何ですか?
定義条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準とは、景観法施行令第25条に定められた規定で、「法第七十六条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法施行令第25条(条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)は、日本の景観法施行令に含まれる条文です。
- 景観法施行令第25条の条文原文は「法第七十六条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 景観法施行令の公布日は平成16年12月15日です。
- 景観法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 景観法施行令第25条の前の条は景観法施行令第24条です。
- 景観法施行令第25条の次の条は景観法施行令第26条です。
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- 正式書式
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000398 - 本サイト収録
景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000398/25
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