信託業法施行令 第13条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、信託業法施行令第13条に定められた規定で、「法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第13条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第13条の条文原文は「法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第13条の前の条は信託業法施行令第12条の5です。
- 信託業法施行令第13条の次の条は信託業法施行令第14条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。