信託業法施行令 第15条(信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十一条第六項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、信託業法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十一条第六項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第15条(信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第15条の条文原文は「法第四十一条第六項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第15条の前の条は信託業法施行令第14条です。
- 信託業法施行令第15条の次の条は信託業法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/15
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