信託業法施行令 第19条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第八十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第三条及び第五十三条第一項の規定による免許
- 二法第四十四条第一項及び第五十九条第一項の規定による法第三条及び第五十三条第一項の免許の取消し
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、信託業法施行令第19条に定められた規定で、「法第八十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行令第19条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
- 信託業法施行令第19条の条文原文は「法第八十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
- 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行令第19条の前の条は信託業法施行令第18条の5です。
- 信託業法施行令第19条の次の条は信託業法施行令第20条です。
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- 正式書式
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427 - 本サイト収録
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。