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信託業法施行令 第62条(権限の委任)

附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条において「提出者」と総称する。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、信託業法施行令第62条に定められた規定で、「附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行令第62条(権限の委任)は、日本の信託業法施行令に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行令第62条の条文原文は「附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条におい…」で始まります。
  3. 信託業法施行令の公布日は平成16年12月27日です。
  4. 信託業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000427
  • 本サイト収録信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000427/62

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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