公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令 第1条(研修の受講)
- 公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)が行う研修(法第二十八条に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(第三条において「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
- 2.前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに協会が定めるところによる。
この条文の基本情報
研修の受講とは何ですか?
定義研修の受講とは、公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第1条(研修の受講)は、日本の公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第1条の条文原文は「公認会計士(公認会計士法(以下「法」という。」で始まります。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の公布日は平成16年3月25日です。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第1条の次の条は公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
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公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002017/1
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