武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則 第3条(土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)
令第一条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
この条文の基本情報
土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式とは何ですか?
定義土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第一条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則第3条(土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)は、日本の武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第一条において読み替えて準用する自衛隊法施行令第百三十七条第一項に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則第3条の前の条は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第七十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002075 - 本サイト収録
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002075/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。