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外国軍用品審判規則 第10条(証拠の取調べ)

  1. 法第五十条第一項の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。
  2. 2.審判所は、必要があると認めるときは、審判期日外において証拠の取調べをすることができる。この場合においては、合議体を構成する審判官の一人に命じて証拠の取調べをさせることができる。
  3. 3.前項の証拠の取調べをしたときは、担当事務官は、調書を作成しなければならない。調書には、証拠の取調べの結果その他必要な事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長(前項の規定により合議体を構成する審判官の一人に命じて証拠の取調べをさせたときは、当該審判官)がこれに認印しなければならない。
  4. 4.前項の調書は、審判期日において、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

証拠の取調べとは何ですか?

定義証拠の取調べとは、外国軍用品審判規則第10条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国軍用品審判規則第10条(証拠の取調べ)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
  2. 外国軍用品審判規則第10条の条文原文は「法第五十条第一項の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。」で始まります。
  3. 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国軍用品審判規則第10条の前の条は外国軍用品審判規則第9条です。
  6. 外国軍用品審判規則第10条の次の条は外国軍用品審判規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098
  • 本サイト収録外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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