外国軍用品審判規則 第20条(宣誓)
- 審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。この場合において、命令に違反して宣誓をしないときは、法第七十六条第四号の規定により罪となる旨を告げなければならない。
- 2.宣誓は、宣誓書によってこれをしなければならない。
- 3.参考人の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
- 4.鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
- 5.審判長は、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。
- 6.前項の場合において、参考人又は鑑定人が署名することができないときは、他人に代書させるものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を宣誓書に記載して署名しなければならない。
- 7.宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
この条文の基本情報
宣誓とは何ですか?
定義宣誓とは、外国軍用品審判規則第20条に定められた規定で、「審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第20条(宣誓)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第20条の条文原文は「審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第20条の前の条は外国軍用品審判規則第19条です。
- 外国軍用品審判規則第20条の次の条は外国軍用品審判規則第21条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/20
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