外国軍用品審判規則 第22条(審判調書)
- 担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次の事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長がこれに認印しなければならない。
- 一審判を行った年月日
- 二審判に列席した審判官及び担当事務官並びに出席した調査官の所属部局及び氏名並びに出頭した利害関係者又はその代理人及び立ち会った通訳人の氏名
- 三審判を公開しなかったときは、その旨及びその理由
- 四審問した参考人又は鑑定人の氏名並びにこれらの者が宣誓しなかったときは、その旨及びその理由
- 五証拠の申立
- 六参考人又は鑑定人の審問及び陳述の要旨(書面を引用してこれに代えることができる。)
- 七取り調べた文書その他の物件
- 八審判所の行った決定事項
- 九審判長が記載を命じた事項
この条文の基本情報
審判調書とは何ですか?
定義審判調書とは、外国軍用品審判規則第22条に定められた規定で、「担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第22条(審判調書)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第22条の条文原文は「担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第22条の前の条は外国軍用品審判規則第21条です。
- 外国軍用品審判規則第22条の次の条は外国軍用品審判規則第23条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/22
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