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外国軍用品審判規則 第24条(審決書)

法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。

この条文の基本情報

審決書とは何ですか?

定義審決書とは、外国軍用品審判規則第24条に定められた規定で、「法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国軍用品審判規則第24条(審決書)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
  2. 外国軍用品審判規則第24条の条文原文は「法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。」で始まります。
  3. 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国軍用品審判規則第24条の前の条は外国軍用品審判規則第23条です。
  6. 外国軍用品審判規則第24条の次の条は外国軍用品審判規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098
  • 本サイト収録外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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