外国軍用品審判規則 第24条(審決書)
法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。
この条文の基本情報
審決書とは何ですか?
定義審決書とは、外国軍用品審判規則第24条に定められた規定で、「法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第24条(審決書)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第24条の条文原文は「法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第24条の前の条は外国軍用品審判規則第23条です。
- 外国軍用品審判規則第24条の次の条は外国軍用品審判規則第25条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/24
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