外国軍用品審判規則 第7条(審判の列席者)
審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、法第四十一条第二項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。
この条文の基本情報
審判の列席者とは何ですか?
定義審判の列席者とは、外国軍用品審判規則第7条に定められた規定で、「審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国軍用品審判規則第7条(審判の列席者)は、日本の外国軍用品審判規則に含まれる条文です。
- 外国軍用品審判規則第7条の条文原文は「審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。」で始まります。
- 外国軍用品審判規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 外国軍用品審判規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国軍用品審判規則第7条の前の条は外国軍用品審判規則第6条です。
- 外国軍用品審判規則第7条の次の条は外国軍用品審判規則第8条です。
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- 正式書式
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 - 本サイト収録
外国軍用品審判規則(平成十六年内閣府令第九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002098/7
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