地方独立行政法人法施行規則 第5条(有価証券)
- 法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。
- 一法第六十八条第一項に規定する公立大学法人次に掲げる債券(イからハまで及びホに掲げる債券にあっては、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
- 一特別の法律により法人の発行する債券
- 二金融債
- 三社債
- 四貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益証券
- 五外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦通貨をもって表示されるもの
- 二法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人(第十四条において「公営企業型地方独立行政法人」という。)次に掲げる債券であって、安全かつ効率的な運用に資するものとして、総務大臣が定める基準に適合するもの
- 一特別の法律により法人の発行する債券
- 二金融債
- 三その他の地方独立行政法人次に掲げる金融機関が発行する債券
- 一株式会社商工組合中央金庫
- 二信金中央金庫
- 三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 四農林中央金庫
この条文の基本情報
有価証券とは何ですか?
定義有価証券とは、地方独立行政法人法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第5条(有価証券)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第5条の条文原文は「法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第5条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第4条です。
- 地方独立行政法人法施行規則第5条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第6条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。