国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第13条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第三条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一当該中長期目標期間の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
- 二当該中長期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第13条に定められた規定で、「国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第三条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第13条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第13条の条文原文は「国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第三条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第13条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第12条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令第六十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008069 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令第六十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008069/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。