国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第7条(財務諸表の閲覧期間)
機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
財務諸表の閲覧期間とは何ですか?
定義財務諸表の閲覧期間とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第7条に定められた規定で、「機構の業務(出資継続業務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第7条(財務諸表の閲覧期間)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第7条の条文原文は「機構の業務(出資継続業務を除く。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第7条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第6条の2です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第7条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第7条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令第六十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008069 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008069/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。