平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令 本文
- 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
- 一都道府県1地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号に掲げる額2
- 二市町村及び特別区1地方交付税法等改正法附則第五条第一項第二号に掲げる額2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令本文は、日本の平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令本文の条文原文は「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の四に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に…」で始まります。
- 平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
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平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令(平成十六年総務省令第七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008076 - 本サイト収録
平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令(平成十六年総務省令第七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008076/main
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