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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第2条(研修の指定)

  1. 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
  2. 2.前項の申請を行おうとする者は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

研修の指定とは何ですか?

定義研修の指定とは、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第2条(研修の指定)は、日本の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第2条の条文原文は「法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。」で始まります。
  3. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の公布日は平成16年3月8日です。
  4. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第2条の前の条は弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第1条です。
  6. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第2条の次の条は弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成十六年法務省令第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000010013
  • 本サイト収録弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成十六年法務省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000010013/2

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