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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 第7条(研修の履修の状況についての報告の方法)

  1. 法第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  2. 一法第五条の研修(以下「研修」という。)を受けた申請者(以下この条において「申請者」という。)の氏名及び生年月日
  3. 二申請者が受けた研修の日程及び内容
  4. 三申請者の研修における出席状況及び受講態度
  5. 四申請者が研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見
  6. 五その他参考となる事項

この条文の基本情報

研修の履修の状況についての報告の方法とは何ですか?

定義研修の履修の状況についての報告の方法とは、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第7条(研修の履修の状況についての報告の方法)は、日本の弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第7条の条文原文は「法第五条の三第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則の公布日は平成16年3月8日です。
  4. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第7条の前の条は弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第6条です。
  6. 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第7条の次の条は弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成十六年法務省令第十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000010013
  • 本サイト収録弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成十六年法務省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000010013/7

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