検事の弁護士職務経験に関する省令 第2条(弁護士職務経験に係る取決め)
- 法第二条第七項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
- 二弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
- 三弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務の従事の状況の連絡に関する事項
- 四弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
- 五弁護士職務経験に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
この条文の基本情報
弁護士職務経験に係る取決めとは何ですか?
定義弁護士職務経験に係る取決めとは、検事の弁護士職務経験に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二条第七項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検事の弁護士職務経験に関する省令第2条(弁護士職務経験に係る取決め)は、日本の検事の弁護士職務経験に関する省令に含まれる条文です。
- 検事の弁護士職務経験に関する省令第2条の条文原文は「法第二条第七項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 検事の弁護士職務経験に関する省令の公布日は平成16年10月1日です。
- 検事の弁護士職務経験に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検事の弁護士職務経験に関する省令第2条の前の条は検事の弁護士職務経験に関する省令第1条です。
- 検事の弁護士職務経験に関する省令第2条の次の条は検事の弁護士職務経験に関する省令第3条です。
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- 正式書式
検事の弁護士職務経験に関する省令(平成十六年法務省令第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000010067 - 本サイト収録
検事の弁護士職務経験に関する省令(平成十六年法務省令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000010067/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。