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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第4条(借入金の認可の申請)

機構は、法第四十四条第一項又は第二項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)又は日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

借入金の認可の申請とは何ですか?

定義借入金の認可の申請とは、預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条に定められた規定で、「機構は、法第四十四条第一項又は第二項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関等その他の者(日本銀行を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条(借入金の認可の申請)は、日本の預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条の条文原文は「機構は、法第四十四条第一項又は第二項の規定により法第二条第一項に規定する金融機関等その他の者(日本銀行を除く。」で始まります。
  3. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条の前の条は預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第3条です。
  6. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条の次の条は預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000042003
  • 本サイト収録預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000042003/4

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