預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第6条(金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ)
- 機構は、法第四十五条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一繰入れを必要とする理由を記載した書面
- 二法第四十五条の三第一項に規定する金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠(当該繰入れを金銭以外の財産により行おうとする場合にあっては、当該算定根拠並びに当該財産の種類及び価額)を記載した書面
- 三その他法第四十五条の三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れとは何ですか?
定義金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れとは、預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条に定められた規定で、「機構は、法第四十五条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条(金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れ)は、日本の預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
- 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条の条文原文は「機構は、法第四十五条の三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提…」で始まります。
- 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成16年7月26日です。
- 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条の前の条は預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条です。
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- 正式書式
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000042003 - 本サイト収録
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000042003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。