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国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 第2条(授業料、入学料及び検定料の標準額等)

  1. 国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が定める。
  2. 一授業料の年額1二三四、六〇〇円(商船に関する学科の在学期間が六月の最終の学年にあっては、一一七、三〇〇円)2
  3. 二入学料1八四、六〇〇円2
  4. 三検定料1一六、五〇〇円2
  5. 2.国立高等専門学校の専攻科において、当該学校の定めるところにより、当該専攻科の修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該専攻科の修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、機構が定める。

この条文の基本情報

授業料、入学料及び検定料の標準額等とは何ですか?

定義授業料、入学料及び検定料の標準額等とは、国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第2条に定められた規定で、「国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第2条(授業料、入学料及び検定料の標準額等)は、日本の国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第2条の条文原文は「国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校…」で始まります。
  3. 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第2条の前の条は国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第1条です。
  6. 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第2条の次の条は国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080017
  • 本サイト収録国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080017/2

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