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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第39条(令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者)

  1. 令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一満十八歳となる日の前日において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所していた者
  3. 二満十八歳となる日の前日において児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者
  4. 三前二号に掲げる者に準ずるものとして適切と認められる者

この条文の基本情報

令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者とは何ですか?

定義令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者とは、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第39条に定められた規定で、「令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第39条(令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第39条の条文原文は「令第八条の二第二項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第39条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第38条です。
  6. 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第39条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080023
  • 本サイト収録独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080023/39

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