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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則 第2条(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)

  1. 令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「主幹栄養教諭」という。)、栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭(以下「主務栄養教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち主幹栄養教諭、主務栄養教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)及び同法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第一条第四号に規定する特定教育課程担当教職員をいう。次条第一項及び第四条第一項において同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
  2. 一別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
  3. 二別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
  4. 三別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
  5. 四別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である主務教諭の実数を乗じて得た額の合計額
  6. 五別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
  7. 六別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
  8. 2.令第一条第十二号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。
  9. 一別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
  10. 二別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
  11. 三別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
  12. 四別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である主務教諭の実数を乗じて得た額の合計額
  13. 五別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
  14. 六別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の五月一日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額

この条文の基本情報

都道府県教員基礎給料月額等の算定方法とは何ですか?

定義都道府県教員基礎給料月額等の算定方法とは、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)は、日本の義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則に含まれる条文です。
  2. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条の条文原文は「令第一条第四号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する都道府県及び市町村…」で始まります。
  3. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条の前の条は義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第1条です。
  6. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条の次の条は義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080028
  • 本サイト収録義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080028/2

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