文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令 第4条(添付書類に関する特例)
法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を書面等に記載して提出するものとする。
この条文の基本情報
添付書類に関する特例とは何ですか?
定義添付書類に関する特例とは、文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第4条に定められた規定で、「法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第4条(添付書類に関する特例)は、日本の文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令に含まれる条文です。
- 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第4条の条文原文は「法第二十六条の二及び第二十六条の三第一項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第二条第二号に掲げる事項であって電…」で始まります。
- 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令の公布日は平成16年4月15日です。
- 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第4条の前の条は文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令第3条です。
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- 正式書式
文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令(平成十六年文部科学省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080030 - 本サイト収録
文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令(平成十六年文部科学省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080030/4
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