中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第2条(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件)
- 法第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
- 一事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下この号において同じ。)についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えること
- 二前号に掲げるもののほか、中間貯蔵が必要であると認められる場合として環境大臣が定める場合に該当すること
この条文の基本情報
福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件とは何ですか?
定義福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第2条(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の公布日は平成16年4月1日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第2条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第1条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第2条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第3条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001000012 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001000012/2
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