受講中の講座ブックマーク無料で登録

平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令 本文

平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習として次に掲げる者が行う講習を指定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令本文は、日本の平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令に含まれる条文です。
  2. 平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令本文の条文原文は「平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習として次に掲げる者が行う講習…」で始まります。
  3. 平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令の公布日は平成16年6月28日です。
  4. 平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令(平成十六年経済産業省・環境省令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001400003
  • 本サイト収録平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令(平成十六年経済産業省・環境省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001400003/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›