有害性情報の報告に関する省令 第1条(報告を要する知見の範囲)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)各号に規定する性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる性状の区分に応じ、当該各号に定める知見とする。ただし、法第二条第四項に規定する監視化学物質にあっては、第一号及び第二号に定める知見に関し、報告することを要しない。
- 一自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること微生物等による化学物質の分解度試験において、易分解性でないもの
- 二生物の体内に蓄積されやすいものであることイ又はロに該当するもの
- 一魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験において、生物濃縮係数が一〇〇〇以上又は経口生物濃縮係数が〇・〇〇七以上であるもの
- 二一―オクタノールと水との間の分配係数測定試験において、分配係数の対数が三・五以上であるもの
- 三継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、生体内運命に関する試験、薬理学的試験又は反復投与毒性試験において、死亡、がん、長期にわたる障害、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 四動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであることイからチまでのいずれかに該当するもの
- 一ほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験において、死亡、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 二鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験において、死亡、産卵数の低下、ふ化率の低下その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 三藻類生長阻害試験において、半数影響濃度が一〇mg/l以下であるもの、無影響濃度が一mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 四ミジンコ急性遊泳阻害試験において、半数影響濃度が一〇mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 五魚類急性毒性試験において、半数致死濃度が一〇mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 六ミジンコの繁殖に及ぼす影響に関する試験において、無影響濃度が一mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 七魚類の初期生活段階における生息又は生育に及ぼす影響に関する試験において、無影響濃度が一mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 八ユスリカの生息又は生育に及ぼす影響に関する試験において、死亡、羽化率の低下その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
- 五報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること当該各号に定める知見
この条文の基本情報
報告を要する知見の範囲とは何ですか?
定義報告を要する知見の範囲とは、有害性情報の報告に関する省令第1条に定められた規定で、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害性情報の報告に関する省令第1条(報告を要する知見の範囲)は、日本の有害性情報の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 有害性情報の報告に関する省令第1条の条文原文は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 有害性情報の報告に関する省令の公布日は平成16年3月18日です。
- 有害性情報の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有害性情報の報告に関する省令第1条の次の条は有害性情報の報告に関する省令第2条です。
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- 正式書式
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500002 - 本サイト収録
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001500002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。