受講中の講座ブックマーク無料で登録

関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条(定義)

  1. この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
  2. 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  3. 一関係行政機関1一の法令を所管している複数の行政機関(法第三条第二号イに掲げるものをいう。以下同じ。)であって別表各号に掲げるものをいう。2
  4. 二共管申請等1法令中同一の規定に基づき関係行政機関に属する複数の行政機関に同一内容の書面等若しくは電磁的記録を提出すべきこととされている申請等又は複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する申請等であって、当該複数の行政機関が定めるものをいう。2
  5. 三窓口行政機関1共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、当該共管申請等が行われるべき行政機関として当該複数の行政機関が定めるものをいう。2
  6. 四窓口以外の行政機関1共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、窓口行政機関以外のものをいう。2
  7. 五電子署名1次に掲げるものをいう。2
  8. 六電子証明書1申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年3月26日です。
  4. 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の前の条は関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の次の条は関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001FFA001
  • 本サイト収録関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001FFA001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›