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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一被収容者刑事施設に収容されている者をいう。
  3. 二被留置者留置施設に留置されている者をいう。
  4. 三海上保安被留置者海上保安留置施設に留置されている者をいう。
  5. 四受刑者拘禁刑受刑者又は拘留受刑者をいう。
  6. 五拘禁刑受刑者拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。次条第一号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
  7. 六拘留受刑者拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
  8. 七未決拘禁者被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。
  9. 八被逮捕者刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
  10. 九被勾留者刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。
  11. 十死刑確定者死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
  12. 十一各種被収容者被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条(定義)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
  2. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条は第一章 通則に置かれています。
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第1条です。
  7. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条です。
  8. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050
  • 本サイト収録刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事収容施設法2条は、被収容者・被留置者・受刑者・未決拘禁者・死刑確定者など11の用語を定義する。どの身分に当たるかで、面会や作業義務などの処遇が変わる。

Q · 警察署の留置場と拘置所って、法律上は同じものなの?

別物です。留置場は警察、拘置所は法務省の管理です

刑事収容施設法2条は、刑事施設(拘置所・刑務所)に収容されている者を「被収容者」(1号)、警察の留置施設に留置されている者を「被留置者」(2号)として別々に定義しています。刑事施設は法務省、留置施設は都道府県警察が管理しており、面会の申込先や差し入れの扱いは施設ごとに異なります。さらに受刑者・未決拘禁者・死刑確定者のどれに当たるかによって、作業義務や面会・信書の範囲も変わります。

解説

刑務所も警察署の留置場も「同じようなもの」だと思っていないだろうか。法律上は全く別物であり、その違いがあなたの、あるいはあなたの家族の生活を直撃する。本条は11個の身分を定義している。刑事施設に収容される「被収容者」、警察の留置施設に入れられる「被留置者」、有罪確定後の「受刑者」、まだ裁判が終わっていない「未決拘禁者」(その中でも逮捕段階の「被逮捕者」と勾留段階の「被勾留者」)、そして「死刑確定者」。なぜこれが重要か。面会できる相手の範囲、手紙を出せる回数、弁護人との秘密接見の保障、私物の持ち込み、作業の義務、これらすべてが「あなたがどの身分に分類されているか」で決まるからだ。同じ建物にいても、未決拘禁者には無罪推定が働くため受刑者より自由度が高い。あなたの家族が警察署の留置場にいるのか拘置所にいるのかで、差し入れのルールも面会の申込先も変わる。この条文は、その分岐点の地図である。

法的な位置づけ

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2条は、同法で用いる11の用語の意義を定める定義規定である。収容場所に応じて被収容者・被留置者・海上保安被留置者を区別し、法的地位に応じて受刑者(拘禁刑受刑者・拘留受刑者)、未決拘禁者(被逮捕者・被勾留者等)、死刑確定者、各種被収容者に区分する。

よくある質問 AI による整理

Q1被収容者とは何ですか?

刑事収容施設法2条1号の用語で、刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)に収容されている者を指します。警察の留置場にいる人は「被留置者」と呼ばれ、区別されます。

Q2未決拘禁者とはどういう人?

被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者です(2条7号)。有罪が確定していないため無罪推定が働き、受刑者とは異なる処遇原則が適用されます。

Q3拘置所と刑務所の違いは?

どちらも法務省所管の刑事施設です。拘置所は主に未決拘禁者と死刑確定者を、刑務所は主に受刑者を収容します。収容される人の身分と処遇目的が異なります。

Q4被逮捕者と被勾留者の違いは?

被逮捕者は刑事訴訟法により逮捕されて留置されている者(8号)、被勾留者は裁判官の勾留決定を受けて勾留されている者(9号)です。どちらも未決拘禁者に含まれます。

Q5死刑確定者はどこに収容される?

刑事施設に拘置されます(2条10号)。受刑者とは別の身分として定義され、処遇の原則も心情の安定に配慮する点で受刑者と異なります。

Q6拘禁刑受刑者とはいつからの言葉?

懲役と禁錮を拘禁刑に一本化した刑法改正の施行(2025年6月1日)に伴い導入された用語です。国際受刑者移送法による共助刑の執行を受ける者も含みます。

Q7留置場は誰が管理している?

留置施設は都道府県警察に設置され、警察が管理しています。法務省が管理する刑事施設とは管理主体が異なり、不服申立ての仕組みも別系統です。

Q8労役場留置の人は受刑者に当たる?

罰金を払えず労役場に留置される人は、受刑者・未決拘禁者・死刑確定者のいずれでもなく、2条11号の「各種被収容者」に分類されると整理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕された家族に会いたいんですが、いつから面会できますか?

被逮捕者(本条8号)の段階では、一般面会は原則として認められません。勾留決定が出て被勾留者(9号)になってから面会が可能になります。ただし弁護人との接見は逮捕直後から憲法34条・刑事訴訟法39条で保障されています。実務のポイント:逮捕直後の72時間は家族が会えない空白期間ですが、当番弁護士は初回無料で呼べます。この72時間に本人が何を供述するかで事件の方向が決まることが多く、家族ができる最も価値ある行動は面会を待つことではなく、弁護士会に当番弁護士を要請する電話をかけることです

Q2警察署の留置場より拘置所のほうが待遇がいいって本当ですか?

施設の性格が異なります。留置施設(本条2号)は警察が管理し、取調べが行われる場所に隣接しています。刑事施設(1号)は法務省管理で、処遇の専門職員が配置されています。いわゆる代用刑事施設の問題として、取調べ機関と拘禁機関が同一である点が長年議論されています。実務のポイント:弁護人が勾留場所を拘置所に移す申立て(移監請求)を行うことがあります。認められるケースは限られますが、取調べの圧力から距離を取る手段として実務上使われています

Q3判決が確定したら、面会や手紙はどう変わるんですか?

未決拘禁者(本条7号)から受刑者(4号)に身分が変わり、処遇の根拠が切り替わります。受刑者は面会相手が原則として親族等に限定され、信書の発受も制限され、作業の義務が生じます(本法第2編第2章)。実務のポイント:確定前であれば友人・知人も面会できますが、確定後は「特に必要がある場合」を除いて親族以外は難しくなります。伝えたいことや渡したい物があるなら、確定日が実質的な締切です。弁護人に確定見込み日を聞いておくと準備ができます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「留置場も拘置所も刑務所も、結局は同じ閉じ込められる場所」と思われているが、本条は1号と2号で明確に分けている。留置施設は警察(都道府県警)の管理、刑事施設(拘置所・刑務所)は法務省の管理。管理主体が違えば、苦情の申立先も、処遇の運用も、差し入れできる物の範囲も異なる
  • 未決拘禁者と受刑者の違いは「有罪かどうか」だけだと理解している人は多い。だがその深刻度を見落としている。受刑者になると作業が義務づけられ、面会相手は原則として親族等に限定され、信書の発受も制限される。同じ日に同じ建物にいながら、生活の自由度は別世界。判決の一日で何が失われるかを具体的に想像できている人は少ない
  • 死刑確定者は「受刑者の一種」だと誤解されがちだが、本条10号は受刑者(4号)とは別枠で定義している。死刑確定者には作業義務がなく、処遇の目的も改善更生ではなく心情の安定にある。さらに11号の各種被収容者という受け皿があり、受刑者でも未決拘禁者でも死刑確定者でもない人(労役場留置者、被監置者など)がここに入る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割2条:受刑者・未決拘禁者・死刑確定者などの用語を定義30条:受刑者の処遇の原則
31条:未決拘禁者の処遇の原則
処遇の目的身分を区分し、どの処遇ルールが適用されるかの入口を決める改善更生の意欲の喚起と社会生活に適応する能力の育成
逃走・罪証隠滅の防止と防御権の尊重
無罪推定との関係未決拘禁者を受刑者と別に定義して区別の前提をつくる有罪確定後のため無罪推定は働かない
未決の者としての地位を考慮すべきと明記

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
監獄行刑法・羈押法

台湾は受刑者を監獄行刑法、被告の勾留を羈押法で別々に規律する。日本のように一つの法律で身分を並べて定義する形とは構造が異なる

韓国
형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제2조

韓国も定義規定で수용자・수형자・미결수용자・사형확정자を区分しており、日本の本条と構造が近い

ドイツ
StVollzG および各州の行刑法・未決拘禁執行法

ドイツは連邦制度改革後、行刑の立法権限が州に移り、受刑者と未決拘禁者を州ごとの別法で規律する

アメリカ
18 U.S.C. § 3626(g)(3)

米国連邦法は受刑者訴訟改革法の文脈で prisoner を定義し、未決の被拘禁者も含める。施設運営は連邦・州・郡で分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜に家族が逮捕されたと連絡が来た。まず確認すべきは「どこにいるか」だ。警察署の留置施設なら本条2号の被留置者、拘置所なら1号の被収容者。面会の申込先も差し入れの受付時間も窓口が全く違う。間違った場所に駆けつけて半日を無駄にする人は非常に多い
  • 勾留が決まって接見禁止が付いた。家族は面会できないが、弁護人との接見は憲法34条と刑事訴訟法39条で別枠の保障がある。あなたが9号の被勾留者である限り、弁護人だけは深夜でも休日でも会いに来られる。この一点を知っているかどうかで、家族が最初にすべき電話が変わる
  • もし、判決で懲役が確定した瞬間に何が変わるのか? 未決拘禁者から受刑者へ身分が切り替わる。無罪推定が消え、作業の義務が生じ、面会・信書の相手は原則として親族等に絞られる。自分の私服も着られなくなる。判決言渡しの日が、生活のルールが丸ごと入れ替わる日である
  • 被告人本人の視点。「取調べで否認していたら、留置場での扱いが悪くなるのでは」と不安になる。だが本条の分類上、あなたはまだ未決拘禁者であり、有罪が確定した受刑者ではない。処遇の根拠法条そのものが違う。この区別を面と向かって指摘できるかどうかが、あなたの扱いを変える
  • 起訴されて勾留が続いているが、保釈請求の準備であと5日しかない。この間に集めるべきは身元引受人の書面と住居の証明。あなたが被勾留者であるうちにしか保釈は使えず、判決確定で受刑者になった瞬間、保釈という制度自体が消える

取るべき行動

被害を受けた側:被害者の立場で加害者の拘束状況を把握したい場合、1. 担当検察官または被害者支援員に、加害者が現在どの施設にいるかを確認する2. 未決拘禁者(本条7号)の段階であれば、示談交渉は弁護人経由で可能3. 受刑者(4号)に移行した後は被害者等通知制度で出所予定等の情報提供を受けられる4. 心情等伝達制度の利用可否も検察庁に確認する。身分が変われば利用できる制度も変わる

訴えられた側:1. 自分が今どの身分か(被逮捕者8号か被勾留者9号か)を正確に把握する。持ち時間が全く違う2. 被逮捕者なら72時間以内に検察官が勾留請求するか決まる。この間に当番弁護士を呼ぶ3. 被勾留者になったら保釈請求・準抗告の検討、接見禁止が付いたら解除の申立て4. 未決拘禁者である間は無罪推定が働き、私物の使用や自弁購入の範囲が受刑者より広い。権利として要求してよい

時効(請求できる期限):本条自体は定義規定であり特定の時効はない。ただし関連する身分ごとの時間制限が決定的である。被逮捕者(8号)は警察段階48時間、検察官送致後24時間の計72時間以内に勾留請求の可否が決まる(刑事訴訟法203条、205条)。被勾留者(9号)は原則10日、延長で最大20日(同208条)

学説

通説:未決拘禁者は無罪推定を受けるため、その自由の制限は逃走・罪証隠滅の防止という拘禁目的に必要な限度にとどまるべきである。本条の身分区分は、目的の異なる処遇を振り分ける前提として機能する。

代用刑事施設廃止論(日本弁護士連合会など):取調べを行う警察が被疑者の身柄も管理する留置施設への勾留は、自白強要の温床となりうるとして、勾留場所は原則として法務省所管の刑事施設とすべきと主張する。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法改正に伴い、本条の定義が「懲役受刑者」「禁錮受刑者」から「拘禁刑受刑者」へ整理された。具体的な改正回数と各改正の内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:監獄法を改め、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」として受刑者処遇を中心に制定
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:未決拘禁者や留置施設に関する規定を取り込み、現在の題名に改称。監獄法は廃止され、2007年6月1日に施行
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:懲役・禁錮を拘禁刑に一本化する刑法改正に伴い、「懲役受刑者」「禁錮受刑者」を「拘禁刑受刑者」に整理。2025年6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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