刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第239条
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留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条の条文原文は「留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があ…」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条は第十三節 死亡に置かれています。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第238条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第240条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/239
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事収容施設法239条は、被留置者が死亡したとき、留置業務管理者が遺族等に死因・日時・遺留物・発受禁止信書等の有無を速やかに通知する義務を定める。
Q · 留置場で家族が亡くなったら、警察は何を教えてくれるの?
死因・日時・遺品と差止め手紙の有無の4点を速やかに通知する義務がある
刑事収容施設法239条により、留置業務管理者(通常は警察署長)は、被留置者が死亡した場合、内閣府令の定めに従って遺族等に対し、死亡の原因、死亡の日時、交付すべき遺留物の有無、発受禁止信書等の有無を速やかに通知しなければなりません。ただし通知される死因は施設側の判断であり、解剖所見や留置記録の確認、情報公開請求、証拠保全などは別の手続で求める必要があります。
解説
警察の留置場で家族が亡くなった。そのとき最初に届くのは警察からの「通知」であり、中身は法律で決まっている。本条が留置業務管理者(留置場の運営責任者、通常は警察署長)に義務づけているのは四つ:死亡の原因、死亡の日時、引き渡すべき遺留物(本人の所持品や預け金など)があるかどうか、発受禁止信書等(留置中に差し止められ、本人に渡されなかった手紙など)があるかどうかである。しかも「速やかに」と書かれている。つまり、あなたは頼みごととしてではなく、警察の法的義務として情報を受け取る立場にある。注意点がある。通知される「原因」は警察側の判断にすぎない。死因に納得できないとき、この通知はゴールではなく、解剖結果、留置記録、監視カメラ映像を確かめにいく出発点になる。ここを取り違えて「病死です」の一言で引き下がった遺族と、書面で記録を求め、証拠保全に動いた遺族では、数年後に手元に残る事実がまるで違ってくる
法的な位置づけ
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第239条は、被留置者の死亡時における通知義務を定める規定である。留置業務管理者は、内閣府令の定めるところにより、遺族等に対し、死亡の原因及び日時、並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
手順
- 1.通知内容をその場で記録する 警察から死亡の連絡を受けたら、通知の日時、担当者の氏名と所属、説明された死因と死亡日時をメモし、書面での説明を求める
- 2.火葬前に解剖の有無を確認する 司法解剖か、死因・身元調査法に基づく解剖か、実施の有無と実施機関を確認する。死因に疑問があれば火葬前に弁護士へ相談する
- 3.遺留物と発受禁止信書等を照合して受領する 遺留物の目録と発受禁止信書等の有無を確認し、受領時に内容を照合する。受領書の控えを必ず保管する
- 4.記録の保全と開示を求める 監視カメラ映像、留置記録、診療記録などについて、情報公開請求や証拠保全の申立てを弁護士と検討する。映像の保存期間に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1被留置者 死亡通知とは?
留置場で被留置者が亡くなった際、留置業務管理者が遺族等に死因・日時・遺留物・発受禁止信書等の有無を知らせる法定の通知です(刑事収容施設法239条)。
Q2留置場で死亡 誰に連絡が行く?
本条は「遺族等」への通知を義務づけています。遺族等の具体的な範囲と連絡手順は内閣府令で定められており、条文だけでは特定されません。
Q3留置場 死亡 通知 いつまで?
条文は「速やかに」と定めるだけで、具体的な日数の期限はありません。遅れた場合は、その事情を後の国家賠償訴訟などで問題にする余地があります。
Q4発受禁止信書等とは何ですか?
留置中に発信や受信を差し止められ、本人に渡されなかった手紙などを指します。死亡時にこれがあれば、その旨を遺族等に通知する必要があります。
Q5留置場の遺留物 受け取り方法は?
通知を受けた後、留置施設(警察署)で遺留物の目録を確認し受領します。受領時に品目・金額・発受禁止信書等の有無を照合し、控えを残すことが大切です。
Q6留置場で死亡 解剖できる?
刑事訴訟法に基づく司法解剖のほか、死因・身元調査法に基づく警察署長判断の解剖があります。遺族は火葬前に実施の有無と実施者を確認すべきです。
Q7留置場で死亡 国家賠償 できる?
留置中の処遇(医療対応や監視)に過失があれば、国家賠償法1条に基づき都道府県に賠償請求できる可能性があります。本条の通知義務とは別の論点です。
Q8留置場 死亡 監視カメラ映像 開示できる?
情報公開条例による開示請求や、裁判所への証拠保全の申立てが考えられます。映像には保存期間があるため、早い段階で弁護士に相談するのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察から「病死です」としか言われなかったんですが、それ以上は教えてもらえないんですか?
本条が通知を義務づけているのは死因と日時などの骨格だけで、詳しい経過までは含まれない。それ以上は別のルートで求めることになる。都道府県の情報公開条例による開示請求、弁護士を通じた照会、訴訟を見据えた証拠保全である。実務のポイント:留置場の監視カメラ映像には保存期間がある。遺族が最初の一週間で保全を申し立てたかどうかで、映像が残っているかどうかが決まるケースは少なくない
Q2留置場で止められていた手紙って、遺族が中身を読めるんですか?
本条はまず、発受禁止信書等があれば「その旨」を通知するよう求めている。その後の引渡しや取扱いは、同法の関連規定と内閣府令に従う(現行の取扱いは要確認)。実務のポイント:遺族の多くは遺品の衣類や金銭だけを受け取り、差し止めの手紙については尋ねずに帰ってしまう。受領の際に「発受禁止信書等の有無と内容」を明示的に確認することで、本人の最後の意思を知る手がかりが残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知された死因=確定した死因」と受け取ってしまう人が多い。実際には、警察が施設の管理者として把握した原因を伝えるだけであり、第三者が検証した結論ではない。解剖の有無や所見は別途確認する必要があり、通知の文言に独立した証明力はない
- 「遺品を返してもらう」ことは知っていても、手紙が差し止められていた可能性まで考える遺族はほとんどいない。本条は発受禁止信書等があればその旨の通知を求めている。本人が最後に誰へ何を書こうとしたのか、その手がかりが遺族の手に戻りうる。この項目の重さに気付かずに受け取り手続を済ませてしまうのは、あまりにもったいない
- 遺族からすれば「家族を預けていた警察で死んだ」という話である。一方、法律の上では、留置業務管理者の処遇責任と、死亡後の通知義務は別々の問題として扱われる。通知が法律どおり速やかで丁寧だったとしても、それで生前の処遇(医療の対応、監視の頻度)に落ち度がなかったことにはならない。この二つを混同すると、責任を追及する論点そのものを見失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象施設 | 239条:留置施設(警察の留置場) | 176条:刑事施設(刑務所・拘置所など)(現行条文を要確認) 刑事訴訟法229条:施設を問わず変死者の検視 |
| 義務を負う者 | 留置業務管理者(通常は警察署長) | 刑事施設の長 検察官(検察事務官・司法警察員に代行させ得る) |
| 手続の委任先 | 内閣府令 | 法務省令 刑事訴訟法の検視手続 |
| 遺族にとっての意味 | 死因・日時・遺留物・差止め信書の有無を知る入口 | 刑務所等で亡くなった場合の同種の通知 犯罪の疑いを検証する捜査上の手続で、遺族への通知義務ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被収容者死亡時の家族への通知を法定しているが、警察の短期留置と羈押・行刑の区分が日本と異なる点に注意
韓国も収容者死亡時の家族への通知を定める。警察の留置場は別の規律体系にある
連邦行刑法は疾病・死亡時の親族への通知を定め、現在は各州の行刑法・未決拘禁法が同種の規定を置く
米国は遺族への通知よりも、州・連邦への拘禁中死亡の報告と統計化に重点を置く制度設計である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜二時、見知らぬ番号から電話。「〇〇署です。ご家族が留置施設内で亡くなりました」。原因を尋ねると「急性心不全とみられます」とだけ告げられる。この一言をメモし、日時と担当者名を控えておく。それが後の照合の起点になる
- 逮捕された弟が勾留三日目に亡くなった。持病の薬を差し入れていたのに、ちゃんと飲ませてもらえていたのか? 通知の「死因」と、差し入れ記録・服薬記録が食い違っていないか、どこで確かめればいいのか?
- あなたは警察署の留置管理課の担当者。被留置者が急死し、遺族の連絡先が本人の供述でしか分からない。通知が遅れれば「隠蔽」と報じられかねない。遺族等の範囲と連絡手順は内閣府令で定められている。確認は今日中である
- 亡くなった父の遺留物を受け取りに行くと、父が留置中に書いたものの発信を差し止められた手紙がある、と知らされた。最後の言葉が、まだ警察の手元にあった
- 外国籍の友人が入管送還前に警察に留置され、そこで死亡した。本国の家族は日本語が読めない。領事館にも通知が行くはずだ、と気付けるかどうかで、遺族に届く情報の量が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知の日時、担当者の氏名と所属、説明された死因と死亡日時を即座にメモする2. 死因について書面での説明を求め、解剖の有無(司法解剖か、死因・身元調査法に基づく解剖か)を確認する3. 遺留物と発受禁止信書等の目録を求め、受領時に内容を照合する4. 死因に疑問があれば、火葬の前に弁護士へ相談し、証拠保全(監視カメラ映像、留置記録、診療記録)の申立てを検討する
訴えられた側:留置施設の管理側としては、1. 内閣府令の手順に沿って遺族等を特定し、ためらわず速やかに通知する2. 死因は推測を交えず、判明している事実と未確定の事項を分けて伝える3. 遺留物と差し止め信書は目録化し、受け渡しの記録を残す4. 監視記録や医療対応の記録を保全し、改変や廃棄の疑いを招かないようにする。通知の遅れや不正確さ自体が、後の国家賠償訴訟で不利な間接事実になる
時効(請求できる期限):本条の通知には「速やかに」とあるだけで具体的な日数の定めはない。留置中の処遇に起因する死亡について国家賠償を請求する場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から5年(生命侵害、民法724条の2)、不法行為の時から20年(民法724条)が期限となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 旧「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が現在の名称に改められ、代用監獄と呼ばれてきた留置施設の処遇規定が整備された。本条もこの過程で置かれたとみられるが、条番号と経緯には人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:監獄法の全面見直しとして「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(平成17年法律第50号)が制定された
- 2.平成18年(2006年) 改正:未決拘禁者と留置施設の処遇規定を取り込み、現在の法律名に改称(平成19年施行)。被留置者の死亡通知規定もこの整備の中で置かれたとみられるが、条番号の経緯は要確認
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第176条刑事施設版の死亡通知義務(現行効力を要確認)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第16条留置業務管理者の地位と責任(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第229条変死者の検視、死因検証の入口
- 国家賠償法 第1条留置中の処遇過誤に対する賠償責任
- 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第6条警察署長の判断による死因調査解剖
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