刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第4条(被収容者の分離)
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- 被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。
- 一性別
- 二受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確定者及び各種被収容者の別
- 三拘禁刑受刑者及び拘留受刑者の別
- 2.前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十三条に規定する作業として他の被収容者に接して食事の配給その他の作業を行わせるため必要があるときは、同項第二号及び第三号に掲げる別による分離をしないことができる。
- 3.第一項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。次編第二章において同じ。)外に限り、同項第三号に掲げる別による分離をしないことができる。
この条文の基本情報
被収容者の分離とは何ですか?
定義被収容者の分離とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条に定められた規定で、「被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条(被収容者の分離)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条の条文原文は「被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条は第二章 刑事施設に置かれています。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第3条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第5条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事収容施設法4条は、被収容者を性別・身分・刑種の三区分で互いに分離すると定める。作業や居室外では身分・刑種の分離を解除できるが、性別の分離に例外はない。
Q · 拘置所で、まだ判決が出ていない人と受刑者が同じ部屋になることはある?
原則ありません。4条で身分ごとに分離されます
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律4条1項2号により、未決拘禁者と受刑者は互いに分離して収容されます。例外は、受刑者に配食等の作業を行わせるため必要がある場合(2項)で、このとき身分別・刑種別の分離をしないことができます。3項の居室外での解除は刑種(拘禁刑・拘留)の別に限られ、性別による分離はいずれの例外の対象にもなりません。
解説
刑務所や拘置所の中では、誰と誰が同じ空間に置かれるかが法律で厳密に決まっている。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律4条は、被収容者を性別、身分(受刑者・未決拘禁者・死刑確定者・各種被収容者)、そして刑種(拘禁刑受刑者と拘留受刑者)の三つの軸で「互いに分離する」と定める。ここであなたが押さえるべき核心は、未決拘禁者、つまりまだ有罪判決が確定していない人を、刑が確定した受刑者と混ぜてはならないという原則だ。無罪推定を受けている人間を、刑の執行を受けている人間と同じ扱いにしない。これは処遇の親切心ではなく、身分に応じて適用される規律・作業義務・面会や信書の自由度がまるごと違うからである。もし家族が起訴前後で勾留されているなら、その人は受刑者ではなく未決拘禁者として扱われる権利がある。施設側が身分を取り違えれば、それ自体が処遇の違法を構成しうる。ただし2項と3項が、この原則に現実的な穴を開けている。
法的な位置づけ
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律4条は被収容者の分離を定める規定であり、被収容者を性別、身分の別、拘禁刑受刑者と拘留受刑者の別に従って互いに分離することを原則とする。受刑者の作業のために必要な場合は身分別・刑種別の分離を、居室外に限っては刑種別の分離を解除できるが、性別の分離には例外を置かない。
よくある質問 AI による整理
Q1未決拘禁者とは何ですか?
逮捕・勾留されて刑事施設に収容されている被疑者・被告人で、まだ有罪判決が確定していない人です。無罪推定を受ける立場にあり、受刑者とは分離して収容されます。
Q2拘置所と刑務所の違いは何ですか?
どちらも法律上は刑事施設ですが、拘置所は主に未決拘禁者や死刑確定者を、刑務所は主に受刑者を収容します。収容される人の身分により処遇のルールが異なります。
Q3死刑確定者はどこに収容されますか?
死刑確定者は刑事施設(主に拘置所)に収容され、4条1項2号により受刑者や未決拘禁者とは別の区分として分離されます。
Q4未決拘禁者は私服を着られますか?
未決拘禁者は原則として自弁の衣類を着用できます。官給の衣類を着る受刑者とは処遇が異なり、この違いが身分別に分離する実益の一つになっています。
Q5拘禁刑はいつから始まりましたか?
2022年の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。これに合わせて本条1項3号の文言も改められています。
Q6拘留受刑者とは誰のことですか?
1日以上30日未満の自由刑である拘留の言渡しを受けて服役している人です。本条1項3号により拘禁刑受刑者とは分離されます。
Q7各種被収容者とは何ですか?
受刑者・未決拘禁者・死刑確定者のいずれにも当たらないが、法令に基づき刑事施設に収容される人を指します。本条では独立した区分として分離の対象になっています。
Q8分離されずに収容されたら違法?
2項・3項の例外に当たらないのに身分や性別の分離がされていなければ、本条に反する処遇となり得ます。弁護人を通じた確認や、本法の不服申立ての検討が考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1拘置所にいる家族に、刑務所と同じように作業をさせられることってあるんですか?
未決拘禁者に作業義務はありません。作業を義務づけられるのは拘禁刑受刑者で、未決の人が行う作業は本人の願い出による請願作業です(本法93条、作業に関する規定)。実務のポイント:請願作業は本人が希望して初めて始まるものなので、「やらされている」と感じているなら、希望を出した記憶があるかを面会で本人に確認する。希望していないのに作業に組み込まれていれば、それは処遇の問題として弁護人に伝えるべき事実になる
Q2実刑判決が出たけど控訴しました。もう受刑者扱いになるんですか?
判決が確定するまでは刑の執行が始まらないため、本法4条1項2号は「未決拘禁者としての地位を有する受刑者」という独立の類型を置いています。純粋な受刑者とも純粋な未決とも異なる扱いになります。実務のポイント:この地位にある間は、控訴審の防御活動に必要な書類の授受や弁護人との接見について、確定後の受刑者より広い配慮を求める根拠がある。控訴を取り下げた瞬間にその根拠は消えるので、取下げの判断は弁護人と処遇面も含めて詰める
Q3男女が同じ施設に入ることはないんですよね?
性別による分離は1項1号で定められ、2項・3項の例外はいずれも2号・3号だけを対象としています。つまり性別分離は例外なく維持されます。実務のポイント:条文の例外規定がどの号を名指ししているかを読む癖をつけると、「絶対に崩せない線」と「運用で動く線」が一目で区別できる。法令を読むとき、例外条項が参照している号の番号こそが設計思想の在り処である
間違えやすい点 AI による整理
- 「刑務所も拘置所も、要するに同じ牢屋」と多くの人が思っている。だが法律上は身分ごとに別世界だ。未決拘禁者には作業義務がなく、原則として私服を着られ、面会・信書の範囲も受刑者より広い。同じ塀の中にいても、適用されるルールブックが違う
- 分離原則を知っている人でも、その深刻度を見落としている。分離は「気配り」ではなく、無罪推定(日本国憲法31条の適正手続の系)を収容実務に翻訳した装置である。身分の誤認は快適さの問題ではなく、受けるべきでない義務と制約をその人に課す違法状態を意味する
- 「分離されているなら絶対に顔を合わせない」と考えるのは、条文の読み方を一段飛ばしている。2項は配食等の作業のため、3項は居室の外に限って、身分別・刑種別の分離を解除できると定める。解除されないのは1号の性別だけである。この非対称性が条文の設計思想そのものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 4条:被収容者を性別・身分・刑種で分離する | 2条:受刑者・未決拘禁者等の各区分を定義する 31条:未決拘禁者の処遇の原則を定める |
| 未決拘禁者への意味 | 受刑者等と混ぜずに収容される | どの身分に当たるかが決まる 無罪推定を踏まえた処遇を受ける |
| 例外・解除 | 作業(2項)・居室外(3項)で一部解除、性別は解除不可 | 定義規定のため例外なし 逃走・罪証隠滅の防止等との調整がある |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は受刑人を監獄行刑法、刑事被告を羈押法で別法として規律し、男女の分界収容も定める。日本は一つの法律の中で身分別に分離する点が異なる
韓国も男女の分離、受刑者と未決収容者の分離を明文で定めており、日本の構造と近い
監獄は男犯・女犯・未成年犯を分けて関押する。未決は看守所で別に収容され、施設単位で分離する設計
ドイツは男女分離と未決・既決分離を原則とし、行刑法の立法権が州に移った後は各州法で規律されている
米国は未決拘禁者の処遇が「刑罰」に当たらないかを適正手続条項で審査し、施設管理上の合理性との調整を図る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が起訴され、拘置所で勾留されている。面会に行ったとき、「作業をさせられている」と聞かされた。未決拘禁者に懲役作業の義務はない(請願作業は別)。身分の分離が正しく機能しているか、弁護人を通じて確認する足場がこの4条にある
- もし、あなたが実刑判決を受けて収監され、控訴中だったらどうなる? この場合あなたは「未決拘禁者としての地位を有する受刑者」という特殊な立場になり、1項2号が独立の類型として明記している。純粋な受刑者とも純粋な未決とも違う扱いを受ける
- 刑務作業として食事の配給係(いわゆる炊場・配食)に指定された受刑者は、2項により未決拘禁者や死刑確定者の区画に接して作業できる。分離原則が施設運営の必要性に譲歩する唯一の明文例外。作業指定を受けた本人にとっては、接触機会が増える分だけ規律違反のリスクも増える
- あと数日で判決が出る勾留中の被告人。判決が確定した瞬間、身分が未決拘禁者から受刑者に切り替わり、適用される分離区分も処遇のルールも一斉に変わる。差入れできる物、面会できる人、その線引きが確定日を境に動く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 収容されている本人の現在の法的身分を確定させる。逮捕・勾留中(未決拘禁者)か、判決確定後(受刑者)か、控訴中か。この一点で以下すべてが変わる2. 未決拘禁者であれば、作業義務がないこと、原則私服着用が可能であることを前提に処遇を確認3. 身分と異なる扱いを受けている疑いがあれば弁護人に相談、本法157条以下の不服申立て(審査の申請、事実の申告、苦情の申出)の可否を検討4. 施設の長への苦情の申出は本人しかできない手続もあるため、面会時に本人に伝える経路を確保する
訴えられた側:1. 収容された時点で、自分がどの区分の被収容者かを認識する。未決拘禁者であれば作業義務はなく、請願作業は自分の意思で選ぶもの2. 分離原則に反する扱い(受刑者と同一視された処遇)があれば、日時・内容を記録し弁護人に伝える3. 2項の作業指定で他区分の被収容者に接する機会が生じる場合、接触に伴う規律違反リスクを認識しておく4. 不服がある場合は本法所定の審査の申請・事実の申告・苦情の申出を、期間内に行う
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし処遇に対する不服申立ては本法に期間制限があり、審査の申請は原則として告知を受けた日の翌日から起算して30日以内(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律157条)。国家賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:分離の原則は、無罪推定を受ける未決拘禁者の地位と防御権を保障し、身分ごとに異なる処遇体系(作業義務、衣類、面会・信書)が混線しないようにする制度的保障であり、単なる施設管理上の便宜ではないと理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律として制定され、明治41年の監獄法に代わる受刑者処遇の枠組みが整備された
- 2.平成18年(2006年) 改正:未決拘禁者等の処遇を取り込み、法律名を刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に改め、監獄法は廃止された
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律により懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、1項3号が「拘禁刑受刑者及び拘留受刑者の別」に改められた(2025年6月1日施行)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第3条被収容者の各区分の定義規定
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第93条2項が例外を認める作業の根拠規定
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第30条受刑者処遇の原則、身分区分の実益
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第31条未決拘禁者処遇の原則、無罪推定の反映
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第157条処遇に不服がある場合の審査の申請
- 刑事訴訟法 第60条未決拘禁者を生む勾留の根拠規定
- 刑法 第12条拘禁刑の内容、3号の刑種区分の前提
- 少年院法 第4条少年の収容については別体系の特則
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