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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第97条(作業収入)

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作業の実施による収入は、国庫に帰属する。

この条文の基本情報

作業収入とは何ですか?

定義作業収入とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条に定められた規定で、「作業の実施による収入は、国庫に帰属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条(作業収入)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
  2. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条の条文原文は「作業の実施による収入は、国庫に帰属する。」で始まります。
  3. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条は第二款 作業に置かれています。
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
  5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第96条です。
  7. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第98条です。
  8. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050
  • 本サイト収録刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事収容施設法97条は、刑務作業の実施による収入が全額国庫に帰属すると定める。受刑者には賃金ではなく、98条の作業報奨金が別枠で支給される。

Q · 刑務所で働いて生まれたお金は、受刑者本人のものになるの?

ならない。収入は国庫に入り、本人には別枠の報奨金のみ

刑事収容施設法97条により、刑務作業の実施による収入はすべて国庫に帰属します。受刑者本人に支払われるのは労働の対価としての賃金ではなく、98条に基づき作業の種類や成績などに応じて別の基準で算定される作業報奨金で、原則として釈放時に支給されます。作業収入は国のお金であるため、被害者が差し押さえることもできません。

解説

刑務所の工場で受刑者がミシンを踏み、家具を組み立て、印刷機を回す。その製品や作業の対価として国に入るお金は、一円残らず国庫のものになる。97条が定めているのはこれだけだ。しかし、ここから分かることがある。受刑者は働いても「賃金」をもらわない。受け取るのは98条の「作業報奨金」で、これは労働の対価ではなく、国が改善更生と釈放後の生活の足しとして支給するお金だ。金額は月に数千円程度とされる(年度により変動するため最新の数値をご確認ください)。家族が服役したとき「働いているのだから貯金ができるはず」と期待すると、出所の日に現実とのギャップに直面する。被害者として「刑務所で働いた分から賠償を受けられる」と考えても、作業収入そのものは国のもので、あなたが差し押さえる対象にはならない。お金の流れを知っている人だけが、出所後の生活設計や賠償交渉を現実的な数字で組み立てられる

法的な位置づけ

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第97条は、刑事施設で行われる作業の実施によって生じた収入の帰属先を国庫と定める規定である。作業収入は受刑者個人の財産とならず、受刑者への金銭給付は同法98条の作業報奨金として作業収入とは別個の基準で行われる。

よくある質問 AI による整理

Q1作業報奨金とは何ですか?

刑事収容施設法98条に基づき、作業を行った受刑者に国が支給するお金です。労働の対価である賃金ではなく、改善更生と釈放後の生活資金を目的とした給付です。

Q2刑務所製品の売上はどこに行く?

作業の実施による収入は刑事収容施設法97条により国庫に帰属します。受刑者の報奨金に直接上乗せされる仕組みではありません(事業形態により流れは異なります)。

Q3作業報奨金はいくらもらえる?

作業の種類や成績などに応じて算定され、月数千円程度とされます。年度により変動するため、法務省が公表する最新の数値を確認してください。

Q4作業報奨金はいつもらえる?

原則として釈放時にまとめて支給されます。在所中でも、被害弁償や家族の生活援助など相当な目的であれば、本人の申出により使用が認められる場合があります。

Q5刑務作業中にけがをしたらどうなる?

作業上の負傷や疾病については、同法の手当金の規定により別途手当金が支給される仕組みがあります。作業収入や報奨金とは別枠の制度です。

Q6刑務作業は拒否できる?

受刑者に指示される作業は矯正処遇の一環であり、正当な理由なく拒むと遵守事項違反として懲罰の対象となり得ます。体調不良などの事情は職員に申し出ます。

Q7刑務作業ではどんな仕事をする?

木工、印刷、洋裁、金属加工、革工などの生産作業のほか、施設の炊事や清掃などの自営作業、資格取得を目指す職業訓練があります。

Q8未決の人も刑務作業をする?

判決確定前の未決拘禁者には作業の義務はありません。本人が希望して申し出た場合に、作業が認められることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1刑務所で働いた分の給料って、出るときにまとめてもらえるんですか?

給料は出ない。作業で生まれた収入は97条で全額国庫に入り、受刑者には98条の作業報奨金が別に計算されて、原則として釈放時に支給される。額は月数千円程度とされる(最新の数値をご確認ください)。実務のポイント:報奨金は在所中でも、被害弁償や家族の生活援助など相当な目的なら申出によって使える場合がある。何も言わなければ出所まで手元に届かない

Q2加害者が刑務所で働いているなら、そのお金から賠償してもらえませんか?

作業収入は97条により国のお金なので、被害者が差し押さえることはできない。可能性があるのは、受刑者本人が申し出て報奨金の一部を弁償に充てる方法だ(98条)。実務のポイント:受刑者にとって被害弁償は仮釈放の審理で有利に働く事情になり得るので、弁護士経由の書面で「分割でもよい」と働きかけると応じることがある。金額は小さいが、ゼロとは違う

Q3最低賃金以下で働かせるのって違法じゃないんですか?

違法ではない。刑務作業は刑罰の執行や矯正処遇の一環として行われるもので、労働契約ではないため、労働基準法も最低賃金法も適用されない。憲法18条も、犯罪による処罰の場合を苦役禁止の例外としている。実務のポイント:2025年の拘禁刑施行で作業は「刑罰として課す労働」から「改善更生のための処遇」へと位置付けが変わった。報奨金の水準をめぐる議論は、今後も続く論点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受刑者は無給で働かされている」という理解は半分だけ正しい。作業収入は確かに国庫に入るが、98条に基づいて作業報奨金は支給される。ただしそれは賃金ではなく、労働基準法も最低賃金法も適用されない。つまり「少ない給料」ではなく「そもそも給料ではない」のであり、未払賃金として請求する道もない
  • 多くの人は「刑務所の製品が売れれば、受刑者の報奨金も増える」と考える。しかし問いの立て方が誤っている。97条により売上や作業の対価は国庫に入り、報奨金は作業の種類や成績などに応じて別の基準で計算される。売上と報奨金は直接連動しない
  • 被害者の側から見れば、加害者は刑務所で働いて稼いでいるように見える。法律の側から見れば、その稼ぎは最初から国のお金であり、被害者のお金ではない。この落差を知らないまま出所を待つと、回収の準備をする時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象97条:作業の実施による収入の帰属98条:受刑者に支給する作業報奨金
100条:作業上の負傷等に対する手当金
お金の行き先国庫(国の歳入)受刑者本人(原則釈放時に支給)
負傷等をした本人(または遺族等)
作業収入との連動作業収入そのもの連動しない。作業の種類・成績等で別途算定
連動しない。負傷・疾病の程度等で算定
法的性質国の財政上の帰属規定賃金ではない国からの給付
労災保険ではない国からの給付

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
監獄行刑法

台湾では作業収入から必要経費を控除した残額の一部を勞作金として受刑者に配分し、被害者補償などにも充てる仕組みとされる。収入全額を国庫に入れる日本とは設計が異なる

韓国
형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률

韓国も作業収入を国庫収入とし、受刑者には作業奨励金を別途支給する構造で、日本と類似するとされる

ドイツ
Strafvollzugsgesetz および各州行刑法

ドイツでは受刑者に Arbeitsentgelt(作業賃金)が支払われる制度が採られており、報奨金方式の日本とは位置付けが異なる

アメリカ
18 U.S.C. § 4121 ff.(Federal Prison Industries)

米国連邦の刑務所産業では受刑者に時間単位の低額賃金が支払われる。合衆国憲法修正13条は犯罪処罰としての労役を奴隷的苦役禁止の例外とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 兄が懲役3年で服役中。母は「刑務所で働いているんだから、出てくるときには何十万か貯まっているでしょう」と言う。実際に手元に残るのは作業報奨金の累計で、月数千円程度の積み上げにすぎない。出所後の住まいと当面の生活費は、家族の側で準備しておく必要がある
  • 自宅に空き巣が入り、犯人は実刑判決で服役した。民事で損害賠償の判決も取った。もし刑務所での作業が生み出す収入から回収しようとしたら、どうなる? 作業収入は97条で国庫に帰属するため、あなたの請求先にはならない。現実的な回収ルートは、本人の申出による報奨金からの被害弁償か、出所後の財産への強制執行になる
  • 全国矯正展で刑務所製の家具を買った。その代金は受刑者の給料にはならない
  • 受刑者本人の立場で考える。出所まであと1か月。手元に入るのは報奨金の累計だけで、住居も仕事も決まっていない。今のうちに刑事施設の職員や保護観察所を通じて、更生保護施設や就労支援につながる手続を確認しておかないと、釈放の日に行き場がなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 作業収入そのものは国庫に帰属するため、差押えの対象にはならないと理解しておく2. 民事の判決や和解調書など債務名義を早めに取得する3. 弁護士を通じて、受刑者本人に報奨金から少額でも弁償するよう書面で働きかける4. 出所後の就職先や財産に強制執行するため、判決の時効管理(確定から10年)をしておく

訴えられた側:1. 服役中の作業は賃金ではなく、報奨金は月数千円程度とされることを前提に出所後の計画を立てる2. 被害者への弁償に報奨金を使いたい場合は、施設の職員に申し出て許可を得る。仮釈放の審理で評価される可能性がある3. 出所前に保護観察所や更生保護施設、就労支援の窓口につながっておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。被害者の損害賠償請求は民法724条(損害と加害者を知った時から3年、生命・身体侵害は5年、不法行為時から20年)に従い、確定判決に基づく請求権は確定から10年(民法169条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 監獄法に代わる「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の制定により、作業収入の国庫帰属が規定された。旧監獄法にも同趣旨の規定があったとされる(条番号・文言は要確認)
  • 平成18年(2006年) 未決拘禁者等の処遇を取り込む改正により、題名が現行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められた。本条の文言変更の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:監獄法に代わる「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の制定により、作業収入の国庫帰属が規定された
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:未決拘禁者等の処遇を取り込む改正により、題名が現行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められた

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