会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第39条(役員の解任の訴えに関する特則)
特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主」とする。
この条文の基本情報
役員の解任の訴えに関する特則とは何ですか?
定義役員の解任の訴えに関する特則とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条に定められた規定で、「特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条(役員の解任の訴えに関する特則)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条の条文原文は「特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第八百五十四条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有…」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条は第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則に置かれています。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布日は平成17年7月26日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第39条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000087 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000087/39