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郵政民営化法 第175条(勤労者財産形成促進法の適用に関する特例)

  1. 公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項第一号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項第一号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。
  2. 2.勤労者財産形成促進法の適用については、財産形成郵便貯金(公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)は、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われたものとみなし、当該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により当該財産形成郵便貯金についての旧郵便貯金法第五十七条第一項に規定する期間若しくは旧郵便貯金法第五十八条第一項に規定する預入期間が経過した日又は当該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預入を行う場合における当該預入は、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イ(1)に規定する継続預入等とみなす。

この条文の基本情報

勤労者財産形成促進法の適用に関する特例とは何ですか?

定義勤労者財産形成促進法の適用に関する特例とは、郵政民営化法第175条に定められた規定で、「公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項第一号に規定する勤労者財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第175条(勤労者財産形成促進法の適用に関する特例)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第175条の条文原文は「公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項第一号に規定する勤労者財…」で始まります。
  3. 郵政民営化法第175条は第二節に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第175条の前の条は郵政民営化法第174条です。
  7. 郵政民営化法第175条の次の条は郵政民営化法第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/175

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