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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の5(消去)

匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない。

この条文の基本情報

消去とは何ですか?

定義消去とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の5に定められた規定で、「匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の5(消去)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の5の条文原文は「匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない…」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の5は第五章に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の5の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の4です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の5の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_2_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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