障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の8(立入検査等)
- 主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名障害福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の8に定められた規定で、「主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の8(立入検査等)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の8の条文原文は「主務大臣は、この章(第八十七条から第八十九条の二の二まで及び第八十九条の三から第九十一条までを除く。」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の8は第五章に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の公布日は平成17年11月7日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の8の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の7です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の8の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の2の9です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第89条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000123/89_2_8