民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第2条(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)
- 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第六条第一項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等とは何ですか?
定義電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条の条文原文は「民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、そ…」で始まります。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の公布日は平成17年1月20日です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条の前の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000008 - 本サイト収録
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000008/2
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