民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第64条(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第64条に定められた規定で、「施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第64条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第64条の条文原文は「施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の公布日は平成17年1月20日です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000008 - 本サイト収録
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000008/64
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