公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第1条(施行期日)は、日本の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。」で始まります。
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の公布日は平成17年4月1日です。
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000146 - 本サイト収録
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000146/1
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