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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第12条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第四十条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十八号、第百四十九号、第二百三十七号及び第三百八十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第12条に定められた規定で、「施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第12条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第12条の条文原文は「施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。」で始まります。
  3. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000146
  • 本サイト収録公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000146/12

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