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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第4条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第二十八条の規定により旧海洋生物資源法の規定がなおその効力を有することとされる間の犯罪行為の事実等については、第四十五条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百三十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の基本情報

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第4条に定められた規定で、「改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とさ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第4条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第4条の条文原文は「改正法施行日前の旧海洋生物資源法に係る公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第三項第一号に掲げる犯罪行為の事実及び同項第二号に掲げる処分の理由とさ…」で始まります。
  3. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000146
  • 本サイト収録公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000146/4

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