公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第5条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置とは、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第5条に定められた規定で、「この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第5条(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第5条の条文原文は「この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百八十七号…」で始まります。
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の公布日は平成17年4月1日です。
- 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000146 - 本サイト収録
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000146/5
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