平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令 第1条(国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例)
平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、同令第十二条第一項中「納付に要する費用」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十七年法律第十九号)第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの、同条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)」と、「法第九十九条第三項」とあるのは「同条第三項」と、「納付額」とあるのは「納付額、短期給付事務に要する費用の額」と、同条第二項中「を含み」とあるのは「及び平成十七年度における長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの、同条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「平成十七年度における長期給付事務に要する費用」という。)を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「、当該基礎年金拠出金」と、「予想額」とあるのは「予想額及び平成十七年度における長期給付事務に要する費用の額」と、同令附則第三十四条第二項中「第十二条第二項中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「並びに当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「第十二条第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第二項中「平成十七年度における長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに平成十七年度における長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」」とする。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例とは何ですか?
定義国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例とは、平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条に定められた規定で、「平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条(国家公務員共済組合の事務に要する費用の国の負担の特例)は、日本の平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条の条文原文は「平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号…」で始まります。
- 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令の公布日は平成17年4月1日です。
- 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第1条の次の条は平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条です。
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- 正式書式
平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令(平成十七年政令第百四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000147 - 本サイト収録
平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令(平成十七年政令第百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000147/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。