特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条(施行期日)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は平成17年4月1日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000149 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000149/1
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