特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 本文
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う特別障害給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、二千七百二十四円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における当該年度の十二月三十一日現在の法第六条第一項又は第二項の認定を受けた特定障害者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用を超えることができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令本文は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令本文の条文原文は「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は平成17年4月1日です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000149 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(平成十七年政令第百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000149/main
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