特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 本文
- この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
- 3.主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令本文は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の公布日は平成17年4月27日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000169 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000169/main
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